変更項目 | 適応時点 |
1.サービス標を商標に統合 | 2016.9.1.以後出願された商標等に対して適用 *施行令第2条(標章)の区分参考 *サービス標・商標サービス標出願不可(例外:2016.9.1.以前出願の変更出願) |
2.証明標章の商標等重複登録不可 | 2016.9.1.以後出願された商標等に対して適用 |
3.異議申立の理由等の補正及び審判請求期間延長 | 2016.9.1.以後出願された商標等に対して適用 |
4.無効処分の取消 | 2016.9.1.施行当時事由が消滅した日から2ヶ月過ぎなかった場合新法適用 |
5.商標権消滅後1年間他人の商標出願登録禁止規定削除 | 2016.9.1.施行前に出願された商標登録出願であって2016.9.1.施行以後商標登録可否の決定をする場合新法適用 |
6.条約国商標権者の同意のない商標出願登録禁止 | 2016.9.1.以後出願された商標等に対して適用 |
7.商標登録を受けることができない商標の判断時点変更 | 2016.9.1.以後出願された商標等に対して適用 |
8.要旨変更に該当しない項目追加 | 2016.9.1.以後出願された商標等に対して適用 |
9.団体標章と証明標章の定款修正の時、修正定款の提出義務新設 | 2016.9.1.以後定款又は規約を修正した場合に適用 |
10.職権補正範囲の拡大 | 2016.9.1.以後出願された商標等に対して適用 |
11.出願及び登録の回復期間拡大 | 16.9.1.以前に2ヵ月又は1年の期間が経過しなかった場合は新法を適用(付則第6条) |
12.商標公報に登録公告実施 | 2016.9.1.施行以後商標権設定登録する場合から適用 |
13.商標の効力制限事由規定の整備 | 2016.9.1.以後出願された商標等に対して適用 |
14.不使用取消審判制度の整備 | 2016.9.1.以後請求された審判事件に適用 |
15.指定商品別権利範囲確認審判制度の導入 | 2016.9.1.施行以後権利範囲確認審判を請求した場合に適用 |
2016-09-20