2016-09-30

著作権は先取りされた商標に対する有力な武器となる -by 林達劉グループ

SOUND AROUND (米国) vs Hangzhou磐石公司(中国)(著作権侵害紛争/商標権侵害紛争)

概要:SOUND AROUND (米国)は、中国でOEM生産で製品を製造し、米国へ輸出していた。その使用していた主要商標「Pyle pro」及び「P図形」が中国の磐石公司に先取り登録され、かつ、磐石公司は当該商標について税関に届け出た。そのため、SOUND AROUND (米国)が米国に輸出する大量の製品が税関で差止められ、磐石公司はその一部の製品に対して、税関に差押えを申請した。弊所はSOUND AROUND (米国)を代理し、税関に商標侵害ではないことを証明する証拠を提出するとともに、磐石公司が先取り登録をした商標の取消しを請求した。さらに、磐石公司の「P図形」の著作権について、著作権侵害で訴訟を提起した。その結果、磐石公司の商標が取消され、著作権侵害も構成すると認定され、SOUND AROUND (米国)が全面的な勝利を収めた。

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