2016-11-04

メキシコにおける新しい異議申立制度施行- by Country Index of SMD Group

メキシコ産業財産庁(IMPI)は本年8月30日より新たな異議申立制度を施行したとWIPOに報告した。この制度は国際登録出願でメキシコを指定した場合あるいは事後指定した場合にも適応される。

IMPIは国際登録出願を受領した日から最大10営業日以内にオンライン公報に公告するので、異議申立をする場合は費用を添えて1か月以内(延長不可)にスペイン語で申立書をIMPIに提出する必要がある。

IMPIは申立期限後の10営業日以内に異議申立をされた商標の一覧を公告する。異議申立に必要な書類はIMPI記録相談サービス(IMPI records consultation service)のホームページ上に用意されている。国際登録出願の権利者またはその代理人は1か月以内(延長不可)にスペイン語でメキシコの住所を記載してIMPIに応答する必要がある。応答をしない場合は、IMPIは権利者が異議申立を暗黙に受け入れたと解釈することになる。異議申立により出願の審査が中断、遅延されることはない。

本文は こちら (Opposition Procedure Against IR in Force)