2016-11-23

モザンビークにおける使用宣誓書について - WIPO

モザンビーク商標局によると、モザンビークにおける商標権者による使用宣誓通知は、モザンビークに住居を持つ正式な代表者によってポルトガル語で記載された書類に申請手数料を添えて、国際登録出願または事後申請から5年以内に提出しなければならない、とした。

本文は こちら (Notice No. 37/2016)