企業買収や合併、事業譲渡など知的財産の権利者を変更するとき、登録済みの知的財産に加えて出願中の知的財産の移転手続きの管理が必要だが、出願中の知的財産の譲渡・移転で気を付けなければいけないことを考えたい。
ある法的管轄地域では出願中の知的財産の移転がその知的財産の登録手続きの完了まで出来ないことがある。この場合、登録までの手続きを完了するために、買手またはその代理人あるいはその両方が出願中の知的財産の手続きを権利者に代わって引き受ける権利を与えてもらわなければならない。またある場合には、権利者変更申請を登録手続申請と同時に行うことが求められることもある。これら手続きを同時に行うことで複雑さを増し、どちらの手続きもより注意深く行う必要がある。より複雑なケースは出願中の知的財産に異議を申立てられたり、係争中であったりした場合だ。このような場合、裁定機関の許可を受けて当事者の変更を行うことになるが、通常売手はそのままで買手が新たに加わることになる。
売買契約には、このような事態に対処するため売手側の十分な協力が得られるように義務を課す必要がある。裁判による損害に対するどのような救済手段があり、売買取引後にその損害がどちらの当事者に帰するかを明確にすべきであろう。もし売買取引完了前に損害が起こった場合にはその損害は売手側に帰するよう契約書に明記すべきである。
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