2016-12-06

「使用」の利用- by Knijff Trademark Attorneys

mikky-mouse本来商標は使用することが前提になっている。商標権者は商標を登録後3年または5年経過する前に使用しなければならない。しばしばこのことがアキレス腱となる。使用証拠を集めることは重荷になるし、時として困難なこともある。重要な商標は製品説明書や広告、領収書などをきちんと保管しておいた方がいい。使用証拠を求められるのは、米国における使用宣誓書提出時やEUにおいては異議や他の紛争時に必要となることもあるが、一番多いのは不使用に基づく取消しが申立てられた時の防御目的である。特に商標先願調査で類似性の高い商標が発見された時に、登録可能性を高めるために不使用取消しを申立てることが多くみられる。しかしながら、時として以前に登録された商標で極めて類似しないものに対して有効となることもある。最近のディズニーのケースでは下図の商標に対して、類似または混同の虞を事由とする無効審判に代わって不使用に基づく取消しを申立てた。これは無効の裁定を得られるか分からないためだが、下図の商標権者は使用証拠を提出することはなかった。ディズニーにとっては大正解となった。bad-mouse

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