2016年11月28日に発効した「商標および地理的表示法」における商標の登録手続き、保護およびエンフォースメントには、以下のような重要な変更が導入されている。
- 審査前公告:出願商標の公告期間は以前の3ヶ月間から2ヶ月間に短縮され、公告は実質審査前に行われる。
- 商標出願に必要な書類が軽減された。
- ホログラム、立体図形、音などの非伝統的商標が商標として新たに認められた。
- 商標出願のオフィシャル・フィーは、指定商品/役務の区分に基づいて決定される。
- 識別可能な要素がある限り、普通名称的な商標に類似しても登録が認められる。
- 商標の更新期間は有効期限満了前の6ヶ月間と変更になった。期限満了後6か月間の猶予期間が新たに導入された。
- 新法には、インドネシアがマドリッド議定書を採択できるようにするため国際登録商標の登録に関する規定が導入された。
新しい法律の発効日前に提出された出願中の商標は旧商標法に基づいて処理される。
Source: Baker McKenzie, Indonesia
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