2017-01-17

中国:商標実務にインパクト?、名義変更は簡単に! – Marks & Clerk

商標評審委員会(Trademark Review and Adjudication Board、略称「TRAB」)は事件のバックログを削減するための新たな方法について発表した。これにより、今後請求行為が上訴中の商標出願日より前に開始されなかった場合、TRABは引用された商標に関する不使用取消審判や無効審判請求の結果がでるまで継続中の請求手続きを保留にすることはないとした。このことは中国における先の権利者と争うための反論戦略に大きなインパクトを与えることになるかもしれない。

解決策の1つは登録前に起こるかもしれない潜在的な障害を事前に確認しておくことで、もう1つは先登録の権利者から同意を取ることだが、経験からすると中国国内の権利者が高額な費用を払うことなく協力してくれることは稀である。

また、中国商標局(CTO)は名義変更に関する手続きを簡素化すると発表した。これにより、法人登記簿謄本の提出は必要なくなり、関連情報のコピーや印刷だけでよいことになる。

本文は こちら (Changes affecting trade mark prosecution practice in China)