信用のあるEU商標の所有者は、信用のない商標の所有者に比べて保護の余地が広くなる。‘Nina Ricci’商標の権利者が最近‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’ (文字+図形)商標出願に対して行った異議申立てがもたらした〝余地の広さ″の真相についてキーポイントを説明する。
商標登録は選択したブランド名、企業名、商品名に関して効力を伴う使用の第一歩に過ぎない。価値ある商標を守るために、ブランド・オーナーは登録商標の権利を侵害する、またはその虞がある他人の新規出願商標を監視し、その虞があると判断した場合は、登録商標に同一または極めて類似することを根拠に当該商標に対し異議を申立てることができる。
信用のある商標は広い保護を受けられる:EU商標法では信用があることで商標が広い保護を受けることができる。公衆の多くに知られていることを証明することができれば、同一または極めて類似する後願の商標が指定する商品・役務が必ずしも同一または類似していなくても異議が認められることがある。しかしながら、この恩恵を受けるためには、先願商標の信用や識別性に対して、侵害が疑われる商標の使用が不当な場合や有害な場合などに限られる。
不当な利用とは:欧州司法裁判所(CJEU)の判決例では、以下の場合に第三者による商標の不当な利用と言うことができることを示している。「信用のある商標の持つ吸引力、信用、名声から利益を得る目的で当該商標に便乗したり、財産上の対価を支払わず、当該商標のイメージを創作し、維持するために費やした商標権者のマーケティングの努力もせず、当該商標に類似する標章を使用することは、その使用に起因して当該商標の識別性や信用を不正に奪った不当な利用であると考えなければならない」。
先願商標の識別性や信用にとって「有害」とは:商標の識別性に有害は、ダイリューション(希釈化)として一般的だが、同一または類似する標章の第三者による使用が先願商標に悪影響を及ぼすことをいう。より強い識別性とより高い信用は損害の認定により結びつくであろう。
それではどのような場合に、信用ある商標と考えられるのだろうか?
信用ある商標として適するために、商標がEU域内の多くの国において信用を持つことを商標権者が示すことができなくてはならない。実務的には関連する公衆(relevant public)の間である程度の認識を持たれなくてはならない。しかしながら、欧州司法裁判所の判例は、知識の程度とは特定の割合を指すのではなく、商標を付した商品のマーケットシェアや地域的な広がり、販売促進の投資規模、商標の使用期間などの実態が信用に関する審査時の検討要因としている。
‘Nina Ricci’vs‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’
EU商標‘Nina Ricci’の商標権者が行った‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’ にたいする異議申立ては、EU知的財産庁の審判部で以下のように判じされた。両商標の類似はわずか‘Ricci’だけである。しかしながら、‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’商標の指定商品は‘Nina Ricci’商標の指定商品と同じ香水と衣装等であり、他方ニナリッチ・ブランドの信用は証明されている。故に‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’商標の出願人は‘Nina Ricci’商標の信用から利益を得ようとしたもので、商標にある ‘has a gun’ はニナリッチ商標に有害と考えられる。
‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’商標の出願人は欧州司法裁判所に控訴したが認められることはなかった。裁判所はこれまでの判示を支持し、加えて’Roméo has a Gun’の部分が’Romano Ricci’. ブランドの商品であるように理解されうるとし、ニナリッチが商品に花や情熱、古典的なテーマを使用することで知られているために、‘Roméo has a Gun, by Romano Ricci’商標の出願人も花と恋愛を商標の要素にして不当な利益を得ることを企てたものと結倫付けた。
本文は こちら (Nina Ricci and the importance of trademark reputation)