イラン商標局は商標手続きを改正し、商標出願や異議申立時(oppositions)に出願人の母国における企業認証または事業免許謄本にイラン領事館の認証が必要とした。出願時や異議申立時にはこれらの単純コピーの提示でよく、認証された設立認可証または商業登記簿謄本は出願日(filing date)から60日以内に提出しなければならない。この期限は2ヶ月間延長することができる。
Source: JAH & Co. IP, Qatar
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2017-02-11
イラン商標局は商標手続きを改正し、商標出願や異議申立時(oppositions)に出願人の母国における企業認証または事業免許謄本にイラン領事館の認証が必要とした。出願時や異議申立時にはこれらの単純コピーの提示でよく、認証された設立認可証または商業登記簿謄本は出願日(filing date)から60日以内に提出しなければならない。この期限は2ヶ月間延長することができる。
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