2017-02-03

商標は輸出の前に - Novagraaf

企業が資産というと、設備、株式、建物、製品などの有形資産を最初に考えるかもしれないが、無形資産もとても貴重なものである。

ブランド、ロゴ、企業マニュアル、業務手順、ノウハウ、専門知識、広告素材、デザイン、技術などなど、企業は国内外で成長と拡大に役立つ貴重な知的財産(IP)をすでに所有している。しかし、それを効果的に行うためには、商標、特許、意匠などの知的財産権を登録し、関連する契約等で適切に保護する必要がある。国内外で製品を販売する場合も同様にIPの保護を考慮しなければならない。まずブランドと製品名は商標として保護することを奨める。

理由:商標として企業名、ブランド名、製品名を登録することにより、他人の登録や他人が許可なく使用することを阻止することができるようになる。

地域:現在経済活動しているホーム・マーケットから始めて、理想的には生産したり、輸出したり、輸送する主要なマーケットでも保護したい。

保護の拡大:国内で商標登録すると、ほとんどの国(パリ条約加盟国)で6カ月間の「優先権」(国内で登録された名称やロゴを他の国・地域で優先的に登録ができる)を得ることができる。

方法:商標出願人は各国・地域に別々に商標登録するか、またはマドリッド・プロトコルを利用しての自国手続きで加盟国(最大81カ国)に商標登録することができる。

本文は こちら (First steps to exporting: IP considerations explained)