包括委任登録申請書を受付及び審査している韓国特許庁は2017年3月1日から外国法人の包括委任登録申請書の受理基準を以下のように変更施行する。
- 現行基準
*包括委任状の署名者が代表取締役ではなく、取締役、財務責任者等の場合も認定
- 変更基準:
*包括委任状の署名は代表取締役(代表取締役の英文名称はC.E.O., representative, president, ownerで限定)がすることが原則
*代表取締役以外に正当な権限が委託されたものが署名した場合、“署名したものは代表取締役から署名権限を委任されて正当な権限がある者”と明示した立証書類(公正証書等)を共に提出