2017-03-08

アンティグア・バーブーダ:マドプロ議定書に基づく宣言 - WIPO

2017年1月9日、WIPO(世界知的所有権機関)はアンティグア・バーブーダ政府から暫定的拒絶を通知する期間を18ヵ月に延長する旨、及び、期間満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる旨のマドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言を受領した。

また、アンティグア・バーブーダを指定した国際登録出願、事後指定および更新に関して、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を行った。これらの費用は、国際登録出願、事後指定が247スイスフラン(区分数に関係なく)、更新が114スイスフラン(区分数に関係なく)。これらの宣言は、2017年4月9日に発効する。

本文は こちら (Information Notice No. 5/2017)