サウジアラビアは、湾岸協力会議(Gulf Cooperation Council:GCC)商標法の採択により、異議申立手続きを法的手続きから行政手続きに完全に移行した。これにより、異議申立は苦情処理庁(Board of Grievances:第一審裁判所)に代わり、商標局に提出することになる。さらに、異議申立期間は公報の発行日から60日(以前は90日)に短縮されている。なお、延長はできない。
Source: JAH & Co. IP, Qatar
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2017-04-17
サウジアラビアは、湾岸協力会議(Gulf Cooperation Council:GCC)商標法の採択により、異議申立手続きを法的手続きから行政手続きに完全に移行した。これにより、異議申立は苦情処理庁(Board of Grievances:第一審裁判所)に代わり、商標局に提出することになる。さらに、異議申立期間は公報の発行日から60日(以前は90日)に短縮されている。なお、延長はできない。
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