ベトナム財務省の通達263号(Circular No.263 / 2016 / TT-BTC)によると、特許、デザイン、商標に関するオフィシャル・フィーは2017年1月1日から値上げされた。通達263号は、特許、意匠、商標を出願するベトナムおよび外国の団体および個人に対して、知的財産権に関するオフィシャル・フィーを規定している。主な変更点は次のとおり;
- 権利者は特許、意匠、商標を使用するために更新/維持の提出日に追加料金を支払わなければならない。通達263号によると、特許/実用新案の維持費用、商標の更新費用だけでなく、手数料は維持/更新料、維持/更新の審査手数料、利用者料金の3つのカテゴリーに分割される。
- 出願人は、特許の維持費用について残存期間分を一括して支払うことができる。維持費用には公告費用と登録料が含まれる。
- 特許出願のための形式審査手数料を出願時に支払わなければならない。
- 修正手数料は、以前のように権利化数に従って計算されるのではなく、修正するコンテンツ数と権利化数に従って計算される。出願人や権利者の名前と住所は1つのコンテンツとみなされる。
- 上訴申請時の手数料は不要となる。ベトナム国家知的所有権庁(NOIP)は、上訴のための納付手数料を記載した受理通知を発行する。
- 登録証明証の一部を譲渡する場合は、新しい登録証明証の発行手数料が必要となる。
- 団体商標および認証商標の譲渡には審査手数料が必要となる。
- 第三者による異議申立て費用は、商標では区分数、特許/実用新案では独立クレーム数に従って課金される。この手数料は出願件数に応じて計算される。
- 2017年1月1日以降、手数料の払戻しはできなくなる。通達263号には記載されてはいないが、通達22号で指定された手数料はサービス支払ポリシー(service payment policy)に変更される。
本文は こちら (New changes of the official Government’s fees for patent, design and trademark in Vietnam)
<補足>オフィシャル・フィー(商標:Rouse Magazineより)
すべて米ドル | 2017年1月1日~ | 旧料金 | |
出願 | 1区分(商品・役務:6以内) | 47 | 30 |
追加1区分(6以内) | 34 | 25 | |
追加商品・役務(区分内) | 7 | 5 | |
登録 | 1区分 | 17 | 16 |
追加区分 | 5 | 5 | |
更新 | 1区分 | 56 | 36 |
追加区分 | 37 | 32 |