2017-05-06

ベネルクス:マドリッド電子出願における標準文字商標の宣言 - SMD Country Index

2014年1月6日以降、ベネルクス知的財産庁(BOIP)を本国官庁とするマドリッド・システムを利用する商標登録出願は、Madrid e-Filing Module(MeF:電子出願)を使用しなければならない。

MeFが最初に導入された時点では、出願人が標準文字商標であることを宣言(Declaration of Standard Characters)するためのチェック・ボックスを用意していなかったが、2016年12月1日よりMeFで利用可能となった。そのため2014年1月6日から2016年12月1日までの期間、出願人は出願商標が標準文字であるという宣言を行うことができなかった。出願人がそのような宣言をすることは任意であるが、宣言を行う場合は原則として国際登録出願の時点で行わなければならない。

上記期間中に国際登録出願を申請した出願人は、マドリッド協定議定書の共通規則第28規則に基づき、国際登録簿の更正を要請することができる。この更正に関する時間的制約はない。更正申請はBOIPを通じて電子形式で行う必要がある。

本文は こちら (Request for Correction of Declaration of Standard Chara…)