2017-05-04

レソト王国を指定する標章の使用意思の宣言 - WIPO

レソト政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第7規則(2)に規定されているとおり、2017年3月31日議定書に基づく指定締約国として標章を使用する意思の宣言を必要とする旨、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報した。この通報は2017年6月30日に発効する。

本文は こちら(Information Notice No. 8/2017)