ナビゲーションシステムで知られるTomTom(トムトム)は、コンピュータ、電話、電話機器などを指定して欧州に出願された「HOMTOM」商標に異議を申立てた。
欧州の判例では、商標が類似しているかどうかを評価するときに、商標の最初の文字が重要であるということがよく言われる。今回のケースで、「T」と「H」の違いは混同を避けるのに十分と言えるだろうか?
EUIPO(欧州連合知的財産庁)は商標に識別力があることを認めたが、商標の一部が要部であるとはみなさなかった。外観的に両商標はある程度類似しているといえる。先頭文字「T」と「H」が異なっているが、残りの文字が「OMTOM」で同一であるため、商標間の違いを形成するには不十分であるとした。EUIPOは、両商標は称呼的には極めて類似しており全体的な印象を考慮して混同する虞があると判断し、指定された大部分の商品・役務で「HOMTOM」商標の登録を拒絶した。