2017-06-07

ウズベキスタン:「トレードマーク、サービスマーク、原産地名称」に関する法律改正 - SMD Country Index

ウズベキスタン共和国法第ZRU-429号(ウズベキスタン共和国の一部規定の改正と追加について-2017年4月18日付)によって、「競争」と「トレードマーク、サービスマーク、原産地名称」に関するウズベキスタン共和国民法が改正された。

ウズベキスタン共和国民法の主な変更は、権利消尽に関する条項の導入である。この条項は、商標権者が直接または商標権者の同意のもとで合法的に国内循環される商品またはサービスに関連して使用する商標は、独占的商標権の侵害とみなされることはないと規定している。これは、ウズベキスタンにおいて、権利の国内消尽の原則が適用されることを意味する。別の条項は、商標が直近5年間に使用されなかった場合に無効になることを明記しているが、以前の民法はいずれの5年間と規定していた。

「トレードマーク、サービスマーク、原産地名称」に関する規定の主な変更点は次のとおり;
- 商標登録は特許庁のウェブサイトに公告される
- 商標の使用に関する追加商品、サービス例

改正法は、上記の通り商標の権利消尽および商標不使用に関する規定を反映しており、「競争」法で導入された主な変更点は、不正競争と類似し混同を生じるおそれのある商標がどのようなものかについて、より包括的な説明を加えることに関するものである。
Source: Mikhailyuk, Sorokolat and Partners, Ukraine

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