標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第12、第25、第26、第27および第32と料金表7.4を改定する。この改定は2017年7月1日に効力を生じる。
1.第12規則(国際出願の商品及びサービスの分類に関する欠陥)に関して、(8bis)が新たに追加された。国際出願において示される商品及びサービスのリストに対する区分の制約に関するWIPOの国際事務局の管理
2.第25から27規則(事後指定及び変更の記録)に関して、新たな要件が追加された。国際登録に含まれる区分数に関する制約の記録の申請において、商品及びサービスの列挙要件
3.第25から27規則(事後指定及び変更の記録)、第32規則(公報)、料金表7.4(同一の変更の登録が同一の申請書でされている1又は2以上の国際登録に係る権利者の氏名若しくは名称及び/又は住所の変更)に関して、権利者の法律上の身分の変更に関する国際登録表示の導入、またはそれら表示の変更のための新たな記録。