商標法における最も興味深い議論の1つは、商標として機能するものかどうかということだ。多くの場合、この疑問は疑わしい商標に適用される。例えば、ランボルギーニの開閉ドア、レースの緑色の端、パッケージの形状などである。
今回の場合、サッカー競技場が立体商標として出願されたものだ。建物デザインは商標となるのだろうか?以前、ニューヨークのフラットアイアンビルディング (Flatiron Building) がヨーロッパで商標として登録されたことがあるが、成功率はしばしばその状況に依存する。ローマのコロッセオのような世界遺産に登録されている古い建物の商標登録は、建物がランドマークで著名なシンボルであるという理由でおそらく拒絶されるのであろう。
但し、この理由は新しい建物には適用されない。その代わり、この建物(立体物)は他の建物と著しく異なっていなければならない。このスタジアムの場合は疑問符が付く。この外観には識別力があるのだろうか?EUIPO(欧州連合知的財産庁)の審査結果が待たれる。
2017-06-28