最近、ヨーロッパで「Dona Lola」と「Lalola」という2つの「lola」商標に対する異議申立てについて決定が下された。「Dona Lola」は文字商標として登録を認められたが、「Lalola」は(左図参照)の登録は認められなかった。
消費者はロゴにある文字要素を重視するという判例法が定着している。消費者は正しく認識できることを求めており、今回のケースのように識別力のある図形要素が存在していても、認識においては文字が支配的な印象を与えるというものだ。この解釈の例外は、商標が品質、特性などの記述的な文字表現を伴う図形商標であり、文字自体では商標として認識されない場合である。
「Lalola」ロゴ商標は、文字「Lalola」が支配的な印象を与えるというもので、「Dona Lola」には「何かLolaのようなもの」という意味で「lola」が含まれており、外観が類似し、称呼にも類似性がみられる。両商標は飲み物を指定して出願されており、EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、この種の飲み物はしばしばバーのような騒がしいところで注文されるため関係があるものとみなされやすいとした。
結論として、上記の理由により混同が生じるおそれがあることから、レディ・ラロラ「Lalola」の商標登録は拒絶された。