2017-07-04

米国:商標復活のための長官への請願に関する新しい規則 - USPTO

USPTO(米国特許商標庁)は、「放棄、取消、期限満了後の商標の復活に関するUSPTO長官への請願」についての新しい規則を2017年7月8日に施行すると、連邦官報(82 Fed. Reg. 29401)に掲載した。

主な改正点は以下の通り;
*放棄された商標出願を復活させるための請願書の提出期限、原状復帰申請及びその他の事項に関する請願を提供する
*商標出願・登録の復活のための新しい規則を提供する
*特定の庁指令や許可通知を受領しなかったという請願書の請求権を制限する
*最終的な庁指令に応答しなかったために放棄された出願を復活させる請願書を提出するときに、審判請求するかどうかの明記を求める

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(補足:現在の商標規則では、§2.66(放棄された出願の復活)で「出願人は,庁指令又は許可通知に適時に応答しなかったことを理由として放棄された出願を復活するために,その遅延が故意によるものでないことを条件として,請願書を提出することができる。」としている)