2017-07-13

EU:文字とロゴの結合商標の類似 - Knijff Trademark Attorneys

一般的に、消費者は最も簡単な通信手段として文字に最も注意を払っている。しかし、多分にブランドはその図形的要素や色との組み合わせによっても認識される。文字標章はもちろんだが、ロゴの商標登録もしばしば推奨されている。もし文字とロゴを常に一緒に使用するならば、その組み合わせをロゴとして商標登録することを奨めたい(予算が許せば)。図形要素のみを唯一の要素として使用する場合は、その要素を保護するために図形要素の商標登録も有効だ。

この場合、ロゴの保護範囲はどこまでだろうか?他の商標と同様、標識間に存在する類似度が問題となる。外観はロゴの類似を評価する際に非常に重要であり、類似と判断するには、標識どうしが極めて似ている必要がある。下図の例はどうだろう?EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、下図の商標を非類似と判断した。

本文は こちら (Logos united)