2017年8月2日に、オーストリアの改正知的財産法が施行され、譲渡、合併及び名称変更に関する要件が大幅に緩和された。改正法は、すべての保護法(特許、実用新案、商標、意匠およびSPC)に適用される。
一般的に、署名の公証は必要なく、関係当事者によって署名された譲渡証書の提出だけで十分となる。よって公証人に認証された譲渡者の署名のある譲渡書類の登録は必要なくなった。
本文は こちら (Formal Requirements for Recordal of Assignments Reduced)
2017-09-29
2017年8月2日に、オーストリアの改正知的財産法が施行され、譲渡、合併及び名称変更に関する要件が大幅に緩和された。改正法は、すべての保護法(特許、実用新案、商標、意匠およびSPC)に適用される。
一般的に、署名の公証は必要なく、関係当事者によって署名された譲渡証書の提出だけで十分となる。よって公証人に認証された譲渡者の署名のある譲渡書類の登録は必要なくなった。
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