2017-09-06

カンボジア:マドプロ議定書第8条(7)(a)に基づく宣言 - WIPO

2017年7月31日、カンボジア政府は自国を指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。

個別手数料は、国際登録の事後指定の場合、1区分あたり96スイスフラン、更新時は1区分あたり99スイスフランとなる。この宣言は2017年10月31日に発効する。

本文は こちら (Information Notice No. 14/2017)