ホンダ(HONDA)は車やバイク同様ウォーター・スポーツ用エンジンでも有名だ。最近、「ONDA」のロゴマークが欧州連合(EUIPO)に出願された。ホンダは、自社のEUTM(欧州連合商標)「HONDA」に基づいて異議申立を行った。
ホンダとONDAはグラフィック要素が異なっているが、類似するといえるだろうか?出願人は類似していないと主張した。さらに出願人は、「ONDA」がギリシャでボートとして何年も使用されており、著名なブランドとなっており、長期間の使用と使用する商品が違い(ボートとエンジン)によって混同することはないと強調した。
EUIPO(欧州連合知的財産庁)は、フランス消費者の認識を基に異議を評価する。フランスの消費者は「Honda」の「H」を発音しない。EUIPOが両方の商標の要部を確認し、両商標が類似するという結論に至ったことは驚くべきことではない。
先使用は評価にどう影響するのだろうか?EUIPOによれば、異議申立の審査では、実際に使用しているか、過去にどのように使用したかを考慮することはなく、さらに、EUTMの権利は出願日から効力を持つが、先使用は異議には無関係であるという。
製品が類似しているとみなされたため、ホンダの異議は認められた。