2017-10-02

ペルー:知的財産権を保護する水際取締り - OMC Abogados & Consultores

知的財産権の執行や水際取締りでは、知的財産権の侵害事案が絡む国際貿易を検知することは重要である。一般的によく知られている商標は、その国の法律(および国や商品区分にかかわらず)に基づいて登録されることで、広く認知され保護と識別力を得ることができる。

公的機関と民間企業は、アンデス諸国の知的財産権の法的枠組みを改善することで知的財産権の認知を高める大きな役割を担ってきた。アンデス共同体加盟国は、知的財産権保護のための水際取締りを導入する義務がある。具体的には、2008年にペルーと米国との間で締結された貿易促進協定の一部として、著名商標を含む商標権と著作権及び関連する権利の保護のための水際取締りのため、Decree-Law第1092号とその規則(Supreme Decree第003-2009号)が2009年2月1日に施行された。ペルーにおける商標権執行の予防的措置は商品の留置、差止、押収である。

このような取締りは通常、市民、法人、税関当局による発見から始まることが多い。ペルーの税関は、模倣品や海賊版であると推定する合理的な根拠があれば、職権により商品検査を行うことができる。なお、検品の損害について税関が責任を負うことはない。

権利者が水際取締りを求める場合、税務監督庁の誤った差止等により、輸出入業者等に発生する可能性のある損害を賠償するための担保金を権利者に求められる。この担保金は、商品のフリー・オブ・ボード(FOB)の貨物価値の20%相当必要で、生鮮食品の場合はFOB貨物価値の100%必要となる。なお、FOB貨物価値で200米ドル未満の商品は対象とされない。

権利の確認と通関のために、権利者は直接または代理人を通して、税務監督庁のデータベースに登録する必要がある。税務監督庁は商標権者の情報を全国競争保護及び知的財産権保護機関(INDECOPI)と連携して確認する。

最近のROVIO INTERTAINMENT LTD社が所有する著名な商標「ANGRY BIRD」のケースでは、このブランドの商品とサービスの成功によって、ペルーで多くの人がこの商標を付した模倣品の販売を行っている。この商品は非常に多くペルーの市場に入ってくるため、権利者はたびたび裁判で召喚される。また、検察官の職権による確認のため警察と司法から通知を受ける。ほとんどの商品は海外で生産され、ペルーに輸入されているが、権利者の知的財産権を侵害する模倣品工場を見つけられていない。その結果、これらの侵害を止める唯一の方法は、ペルーの税関の手にかかっているが、彼らは優れた仕事をしている。

プロセスは簡素化が求められている。侵害行為の被疑者を逮捕したり、侵害手数料を告白があったり、有罪の要素が十分明白である場合、公共省(Public Ministry)は刑事訴訟を開始し、公平の原則(Principio de oportunidad)の適用を掲げている。これは、発生した損害および損失を補償するために両当事者間の合意に達することを意図しており、この原則を適用するもう一つの要件は、被害が消費者に重大な影響を及ぼさず、罰金が少額である場合である。

これらの水際取締りは、著名商標の名声を利用した第三者の低品質商品を避けると共に、消費者保護に非常に重要だ。

本文は こちら (Peru: The Border Measures in Safeguard of the Intellectual Rights)