ミャンマーには、まだ商標法は存在しないが、世界知的所有権機関(WIPO)および世界貿易機関(WTO)のメンバーとして、近々に商標、著作権、特許、およびその他の知的財産権を保護するための知財法の制定が期待されている。
2017年8月8日から10日まで、ミャンマーの商標法案がパブリックコメントを求めて新聞に公告されたのち、現在議会の法案審議会で審議されており、今年中の承認が期待されている。ここでは、新しい商標法案の概要を紹介する。
新しい商標法案は以下の通り;
- 先願主義を採用する。出願は現地代理人を通じて行わなければならない。
- 文部科学省の下にミャンマー知的財産局(MIPO)が設置される
- 登録可能な商標には、サービスマークや団体商標、証明商標も含まれ、地理的表示や著名商標も保護される。異議申立てや取消し申請も可能で商標権侵害は犯罪行為となる。
- 商標の存続期間は10年で更新することで半永久的に権利を保持できる。3年間連続で商標を使用しないと不使用取消しの対象になる。
- 現行の制度の下で「所有権宣言」をした標章を保有する人は、新しく商標法が施行されてから3年以内に再出願する必要がある。法案には、すべての標章は新たな法律の枠組みのもとで改めて審査されなければならないと定めている。
なお、侵害品の輸出入を防ぎ、税関検査を行い、商標権侵害を行政的、刑事的に解決するための知財裁判所のよう、より強力な権利行使を行える法整備について現在予備的な議論を行っている。
知財法のない現状を考えると、知的財産権の保護と権利行使のための具体的な制度を確立するためのミャンマーの方向性はとても重要である。国の経済発展の重要な推進力は、外国人投資家の増加にある。これらの投資家には、利益を保護するための知的財産法が必要だからだ。この法案が成立すれば、ASEANビジネスにおける正しいイノベーションの第一歩となるだろう。
Source: www.mirandah.com
本文は こちら (Myanmar Presents New Trademark Bill)