英領ケイマン諸島政府は2017年7月28日に2017年の商標規程(経過規定)を発行したが、これは施行日の1営業日前であった。2016年商標法は昨年11月に可決され、2017年8月1日に施行されたものだ。
経過規定は、幾つかの例外を除いて2017年8月1日現在係属中の商標は2011年法に基づいて処理されるとしている。例としては、譲渡やライセンス記録用の商標で係属中のものに関しては、例外的に2016年法に基づいて処理しなければならない。
登録官は、2011年法に基づいて登録されている商標を2016年法で制定された登録簿に移管しなくてはならない。これは自動的に行われる。これらの商標は、2011年法で定められた更新日(英国国内登録、EU登録、国際登録の更新日を基準にして)に更新されるが、ディスクレーマーや条件、制約等の事項は移管された商標に引き継がれる。このように2017年8月1日以前に登録された商標は2011年法に基づいて自動的に新しい登録簿に移管される。移管作業自体は比較的単純だが、経過規定は登録官に2016年法に基づく絶対的および相対駅拒絶理由と矛盾しないように求めている。ただし、いつの時点でどのように見直すかに関しては不明である。無効の場合の手続きは2016年法に従って行われることになる。
Source: Caribbean IP, USA
本文は こちら (Cayman Islands: Review of New Transitional Provisions)