2017-11-14

イラク:新しい手数料に関する規定 - SMD Country Index

2017年10月30日、イラク商標局は、更新の公告、名義や住所変更、合併、譲渡の記録などに関する1957年商標法(Trademark Law No.21 of 1957)の第15条規定が有効となるという通知を発行した。この規定は2017年11月より有効になる予定だ。

通知によれば、上記手数料として20万イラクディナール(約170米ドル)が新たに求められる。この手数料は、新規出願から適用されるが、まだ証明書の発行されていない係属中の案件についても遡及して適用される。
Source: JAH & Co. IP, Qatar

本文は こちら (New Stipulations to Come into Force)