2017-11-16

インドネシア:マドプロ議定書第8条(7)(a)に基づく宣言 - WIPO

2017年10月2日、インドネシア政府は自国を指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を世界知的所有権機関(WIPO)に寄託した。

個別手数料は、国際登録の事後指定の場合、1区分あたり144スイスフラン、更新時は1区分あたり180スイスフランとなる。また、猶予期間(グレース・ピリオッド)内の更新手数料は、1区分あたり360スイスフランとなる。この宣言は2018年1月2日に発効する。

本文は こちら (Information Notice No. 22/2017)