K.I.T.虎ノ門大学院(金沢工業大学大学院)は、「ファッション・デザイン業界における知的財産権保護の最前線」を紹介する特別セミナーを12月6日(水)に開催する。昨年と一昨年に好評を得た「Fashion Law」イベントの第3弾である。
Fashion Law(ファッション・ロー)という言葉が、世界的に注目を集めている。洋服やバッグなど、ファッションアイテムのデザイン等の法的保護について研究するもので、日本でも、服飾デザインの法的権利に関する研究組織が発足し、デザインの権利を守る動きが広がりつつある。今回のセミナーでは、ファッションをめぐる国内外の紛争事例など、近年のトピックスをもとに研究成果を紹介する。本イベントは知的財産教育協会との共催、繊研新聞社の後援で開催する。講演は3部構成で詳細は以下の通り;
第1部 『ルブタン商標にみる色と商標』:金井 倫之(Fashion Law Institute Japan事務局長)
“Christian Louboutin”の赤いソールがアメリカで商標として保護されていることは有名な事例となっている。ルブタンの赤ソールの商標による保護状況を日本、アメリカ、EUと比較しつつ、色と位置が商標として保護されるのか、それとも「単なる装飾デザインだ」として商標による保護は難しいのかについて、アメリカの事例を参考に検討する。
第2部 『ファッションデザインは著作物か?−日米欧の現状と展望』:中川 隆太郎(骨董通り法律事務所弁護士)
ファッションデザインが著作権で保護されるかどうかは、日米欧でそれぞれ考え方が異なるもので、チアリーディングのユニフォームのデザインにつき著作物として保護する可能性を認めて大きく話題となった今年3月の米最高裁判決など、国内外の事例を紹介しながら、各国の考え方の概要について解説する。
第3部 『ファッションデザインの模倣問題』:山本 真祐子(内田・鮫島法律事務所弁護士)
デザイン模倣は、Fashion Lawのなかでも代表的な問題のひとつであり、今回は、有名な商品であるか否かに関わらずデザインの模倣を禁止する不正競争防止法2条1項3号に関して、「どの程度似ていれば『模倣』?」「どれくらいの期間『模倣』してはいけない?」「模倣品と知らずに仕入れて販売してしまった場合はどうなる?」等事例を参照しながら紹介する。また、模倣の責任を問う場合や問われた場合に備え、どのような資料を保管しておく必要があるのかも、併せて説明する。
セミナーの詳細は こちら