法定期間延長申請(拒絶決定に対する不服審判請求期間の延長申請を含む)は、2017年10月1日以降に提出されたものから、下記の表の通り、延長回数と官納料が変更になった。
さらに、1回延長と2回延長を一つの延長申請書で60日(30日+30日)の延長を申請することが可能かどうか話し合われていたが、追加で決定され、同一日に2枚の延長申請書(官納料の総額:50,000ウォン)を提出した場合、60日の期間延長が可能になった。
(弁理士 鄭海陽、弁理士 徐源大)
2017-11-28
法定期間延長申請(拒絶決定に対する不服審判請求期間の延長申請を含む)は、2017年10月1日以降に提出されたものから、下記の表の通り、延長回数と官納料が変更になった。
さらに、1回延長と2回延長を一つの延長申請書で60日(30日+30日)の延長を申請することが可能かどうか話し合われていたが、追加で決定され、同一日に2枚の延長申請書(官納料の総額:50,000ウォン)を提出した場合、60日の期間延長が可能になった。
(弁理士 鄭海陽、弁理士 徐源大)