オーストリアの商標保護法(MSchG)は、EU商標指令2015/2436の一部を履行し、商標権者のニーズに国内法を適合させるために改正された。この改正は、一部を除き2017年9月1日から施行された。
主な改正点は次のとおり;
1.証明商標の導入
証明商標は2017年9月1日から登録可能となった。
2.更新に関する期間日の変更と手数料の軽減
国内商標の10年間の保護期間は、これまで登録日から計算されていたが、2018年9月1日からは出願日からとなる。既存の商標も新しい規定の対象となり、新しい規定により保護の残存期間が短縮されるが、短縮される期間の長さに応じて更新手数料が軽減される。
3.出願商標、登録商標の分割
2017年9月1日以降、国内の出願商標および登録商標は、出願日や優先日を同じくする2つ以上の出願および登録に分割することができるようになる。申請後2ヶ月以内に200ユーロの手数料を支払う必要がある。異議や取消の対象となる商品・サービスに影響のある分割は、当該手続が終了のちに分割可能となる。オーストリアを指定する国際出願登録の分割は2019年2月1日から可能となる。
4.商品・サービスの事後拡張は不可
オーストリアは、商品・サービスを追加して既存の商標保護を拡大することができなくなった。
5.出願に関するオフィシャル・フィーの値下げと早期審査
商標出願に関するオフィシャル・フィーは値下げされ、追加費用なしで早期審査のための「早期手続き申請」が導入された。
Source: Schönherr Attorneys at Law, Austria and Sonn & Partner Patentanwälte, Austria
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