ドイツ特許商標庁(DPMA)は、異議申立手続における期限延長とコメントに関する通知を行った。
DPMAは、異議申立において十分な理由が提示された場合の延長期間(通常2ヵ月)に対して更なる延長が認められることを通知したものである。
さらなる延長を求める場合は、当事者の明白で正当な権利と同意が示されなければならない(DPMA規則(Ordinance)第18条(3))。今後、これらの延長期間は最大6ヶ月まで認められることになる。また、期限内に交渉が完了しない場合は、更なる期限延長を要請できる。
それぞれの正式書面は、聴かれる権利の原則(principle of the right to be heard)により相手方に送られる。DPMAは、当事者がそれぞれの最初の正式書面で包括的なコメントを提出するものと想定している。その後、DPMAは正式な文書を送達し最終的なコメントを求める。
Source: www.dpma.de
本文は こちら (Notice on Extensions of Time Limits in Opposition Proceedings)