商標登録の利便化を着実に推進し、地理的表示を利用して精準扶貧(訳注:それぞれの貧困事情に対応した貧困扶助政策)を行い、「三農」(訳注:農村、農業、農家を指す)と地域経済の発展を促進するため、国家工商総局商標局は11月3日に『地理的表示出願書類の簡略化と出願人の利便性向上に関する通知』を公布した。同『通知』によると、商標局は五つの措置を採って地理的表示登録出願人の利便性向上を図っている。
地理的表示は「三農」に最も緊密に関係する知財権であり、「イノベーション、ハーモナイゼーション、グリーン、オープン、シェア」の発展理念を表すとともに、中華民族の伝統文化を伝え、文化の信念を打ち立てるものである。2017年10月末現在で、全国で地理的表示3753件が認可されているが、うち90件が国外の地理的表示である。
『通知』で示された五つの措置は、地理的表示商品の客観的存在の証明、地理的表示で示された地域範囲の認定、地理的表示の商品の特定品質、信用又はその他特徴との関係の説明、出願人の検査・監督能力の証明材料や地理的表示の変更、譲渡の申請書類などにかかわる。法律法規の範囲内において『通知』は関連書類をさらに簡略化し、地理的表示の出願人に大きな利便性を与えるものである。