最近の欧州連合(EU)の法改正により、商標の出願は近代化され、アニメーションや短い動画を商標として以下のファイル・フォーマットで提出することが可能になった。
- 形状を要件とする商標は形状標章として記載され、3D標章も現在は形状標章となっている。ファイル・フォーマットはJPEG、OBJ、STL、X3D
- 音商標はMP3
- 動きの標章は音のない商標としてMP4
- マルチメディア商標は、動きと音を含む標章としてMP4
これらの商標は、まだ一般的というわけではないが、番組のイントロなどを保護したいと考えるTVプロデューサーには魅力的であろう。MP4が利用可能になってから、多くのマルチメディア商標が出願されている。一例はゲームの一部だ。(商標として機能するかどうかは別にして)この例は継続時間がかなり長いものであり、非常に残忍で衝撃的だった。この出願は審査中だが、EUIPO(欧州連合知的財産庁)はおそらくこの出願を拒絶するのだろう。登録されたマルチメディア・ブランドの一例は、FahnenGartnerの標章(見本は本文に貼付)である。