2018年1月16日、アルゼンチン特許商標庁(PTO)は、規則P-001/2018を発行した。これは政令27/2018の一部を実施したもので、2018年1月10日の政令27/2018(以下、「政令」)は、現商標法(法律第 22,362 号)などを改正したものである。
商標に関する主な改正は以下の通り;
- PTOへの異議申立は、電子的に提出するものとする
- 出願人が異議申立を通知された日から3ヶ月(以前は12カ月であった)以内に、両当事者による和解が成立しなかった場合、両当事者の行政手続を経た後、PTOが裁定を下す。PTOの裁定は30営業日以内に連邦控訴裁判所に上訴できる。
- PTOは、規制に従い商標の取消し、無効を決定する権限を有する。ただし商標の取消しに関しては、著作権侵害や悪意によるものを含む場合を除く。
- PTOは、使用されている商品やサービスに関係のない指定商品・サービスに関して、(不使用の理由で)部分的に登録を取消す権限を有する。これは防衛目的の商標に限度を持たせる意味もある。PTOの裁定は連邦控訴裁判所に上訴できる。
- 登録から5年目と6年目の間に使用宣誓供述書の提出が必要となる。
法令が発行された時点で、日数に関わる係属中の案件は、広告された規則に関する影響を受けない(第1条)が、数カ月、数年に及ぶ案件に関しては短い方の期間が適応される(第2条)。
例:以前の制度では、予備審査におけるオフィス・アクションの応答期間は180日であったが、現在は30日に短縮されている。規則が有効になったのち通知されたオフィス・アクションに対しては30日の応答期間が適応されるが、規則が有効になった時点で係属中の案件は180日間の期間に変更はない。
Source: O’Conor & Power, Argentina, Marval, O’Farrell & Mairal, Argentina and Herrero & Asociados, Spain