2018-02-16

インド:接頭辞の識別力 - R.K.DEWAN & Co.

1999年商標法は、第17条(商標の部分の登録の効果)に、商標権は商標全体に付与されると定めている。しかしながら、広範かつ継続的な使用により、マクドナルドの「Mc」や「Mac」のように、特定の権利者によって独占的に使用されている接頭辞も存在している。最近、商標「BookMyShow」の権利者であるBigtree Entertainmentは、商標「BookMySports」を使用している企業に対して、商標の使用を差止めるための訴えを起こした。

裁判で、Bigtree Entertainmentは、「BookMy」という接頭辞を広範囲に使用しており、単独で独占的な権利だと主張し、被告であるBrain Seed Sportainmentは、接頭辞「BookMy」は幾つかのドメイン名で第三者に使用されているうえ、「BookMy」という接頭辞には識別力がなく、むしろ記述的であるため、原告に独占権はないと主張した。

デリー高等裁判所は、「BookMy」という接頭辞を原告が独占できることを証明するいかなる書類も記録も示しておらず、「BookMy」という接頭辞を使用する第三者が存在し、原告は被告に対して侵害やパッシング・オフの事実が明白であることを証明することができなかったと認定された。

このケースで、裁判所の判決は、1999年商標法第29条(登録商標の侵害)の一般的な理解と異なっているかもしれない。登録商標の所有者は、公衆が当該商標と混同するほど類似する商標を欺瞞的に使用している第三者に対する侵害行為に対抗する権利を有する。裁判所は、一般人が問題の商標間に関係があると信じるような誤解を生じさせるかどうかを評価しなかった。重要な点は、様々な活動において「BookMyShow」というチケットで、スポーツを含むイベントが予約できるという事実だ。したがって、対象となる消費者ベースは、原告と被告との間に関連性があると信じる可能性がある。この裁判は中間結果であり、最終的な決定が異なる可能性はある。

本文は こちら (When the prefix is not distinctive….)