2018-03-06

イエメン:異議申立で先使用を裏付ける証拠書類 - SMD Country Index

イエメンの商標登録機関は、先使用に基づいて公開された商標出願の登録に対して異議申立を行う場合、何れの当事者もイエメンの商業会議所から、イエメン市場で異議申立商標の使用を証明する正式な通知を提出することができると定めた。それには、最初の使用日、区分、当該商標が使用された商品/サービスの表示、および商標の正当性、先使用を証明するその他の書類および商標を先使用した当事者に有利に働く判断を得るために必要な商標の説明などが含まれている。この規定は2010年のイエメン商標法第23条第5項に準拠している。 

商工会議所は、市場からの証拠に基づいて実際の先使用を判断するための調査を行う委員会メンバーを指名する。
Source: JAH & Co. IP, Qatar

本文は こちら (Evidentiary Documents Proving Prior Use in Opposition Proceedings