2018-03-01

米国:外国法人表記に関する実務のヒント - USPTO

米国商標法第2条(d)は登録できない商標を規定しているが、異なる企業形態を表す用語で同一の所有者を示す場合、商標法第2条(d)と外国法人表記に関する実務のヒントが利用可能になった。

この実務のヒントは、ユーザー等のフィードバックにより作成されたもので、審査管が、先行する出願・登録商標と誤認・混同を生じるおそれの商標の出願人の商標を審査する場合、記録されている権利者の企業形態を表す用語が異なるだけの理由による不要な商標法第2条(d)の拒絶を最小限に抑えることを目的とするものだ。

本文は こちら (New Practice Tip: Section 2(d) and Foreign Entity Designations