イエメンは、2018年3月18日の閣僚決議第20号に基づき、商標に関する法定期限を設定した。新しい規定は以下の通り;
1. 公告手数料の不払い、出願手続の不備、または出願人に起因するその他の理由により、出願日から12ヶ月間経過した係属中の出願商標は放棄されたとみなされる。
2. 拒絶された商標や条件付きで登録が認められた商標で、登録官または審判部の決定から12ヶ月以内に登録手続きを完了できない出願商標は放棄されたとみなされる。
3. 出願人または代理人が、公告通知から60日以内に公告手続を完了できなかった商標は放棄されたとみなされる。
4. 出願人は、異議申立てに対する答弁のため、異議申立期間の満了から90日間の猶予が与えられるが、答弁書を提出しない場合、出願商標は放棄されたものとみなされる。
本規定は、2018年3月18日前後に出願され、現在係属中のすべての商標に適用される。
Source: JAH & Co. IP, Qatar