2018年1月12日、ルーマニアの国家発明商標庁は、EU指令2015/2436を国内法化するための改正商標法草案を発表した。重要な変更点は以下のとおり;
拒絶または無効のための絶対的理由
法律案は、法規定に「文字」に加えて「別の特徴」を追加することによって、商標の拒絶または無効の絶対的理由を拡大する。つまり、形状の特徴だけでなく他の種類の特徴にも適用される。草案では、(i)商品そのものの性質から生じる形状、(ii)技術的成果を得るために必要な商品の形状、またはiii)商品に本質的価値を与える形状、は登録できない形状としている。
先行する権利
草案は、原産地呼称および地理的表示で既に保護されているもの同様、伝統的な用語、伝統的特産品保証および植物品種保護権を含むための先行する権利の範囲を広げるものとなっている。
商標権侵害
草案は、商標所有者によって禁止される可能性があるもので、現商標法で規定されていない同一または類似する標識の使用を立証することによる商標権侵害の概念を広げている。例えば;
– 会社名または会社名の一部としての標識の使用(草案は、商品・サービスを区別する目的での使用について明確にしていない)。
– 誤解および比較広告法第158/2008条の規定に反する標識の使用
– パッケージ、ラベル、タグなどに関する標識の使用
さらに、国内を通過する物品、商標権の取消と無効宣言に関する変更が予定されている。