中国国家工商行政管理総局公告
出願人のさらなる便宜を図り、好ましい商業環境を醸成するため、「商標登録利便化改革の深化に向けた商標登録効率の着実な向上に関する工商行政管理総局の意見」(工商標字(2017)213号)の要求に基づき、商標局は、出願書類の簡素化、作業フローの最適化、表示変更登録または存続期間更新の審査期間の短縮化を進める決定を下した。関連事項は下記のとおり。
一.即日から、出願人は色彩の組み合わせまたは着色された図面について商標登録を出願する場合、商標登録出願時に商標図面の白黒原稿を提出する必要はない。審査後に必要に応じて、商標局が出願人に別途提出の通知を発する。
二.即日から、紙書類を提出して出願する出願人は、1つの名義の下での複数の商標の表示変更登録申請を同時に行うとき、原規定のとおり、変更証明書類を1部のみ提出した上で、身分証明書類、委任状も1部のみ提出する。出願人は、手続きにおいて表示変更登録申請書に前述の出願書類の具体的な商標を明記しなければならず、委任状に明記された委任権限は、出願人がそのとき表示変更登録申請を行うすべての商標を含まなければならない。
出願人は、複数の商標の登録出願、譲渡、存続期間の更新、抹消、許可・届出、訂正、登録証の再発行などのその他の出願を同時に行うとき、前述の規定を参照することができる。
三.即日から、出願人は、1つの名義の下でマドリッド協定議定書に基づく複数の国際商標の登録者の名称、住所の変更業務を行うとき、表示変更登録申請書を1部提出する形で行うことができる。出願人は、1つの名義の下でマドリッド協定議定書に基づく複数の国際商標の譲渡業務を行うとき、同一の譲受人に譲渡する場合、譲渡申請書を1部提出する形で行うことができる。
四.2018年2月9日から、既存の商標の表示変更登録申請の書類審査と審査手を組み合わせる。4月1日から、既存の商標の存続期間更新申請の書類審査と審査手続きを組み合わせる。組み合わせた後、審査効率を大幅に高めるため、書類審査における不受理通知書と受理通知書の発行を取り消す。
五.2018年2月14日から、オンライン出願を行う出願人が1つの名義の下で複数の商標の表示変更登録申請を行うとき、オンライン出願システムは、記入済の申請情報およびアップロード済の書類の情報を次の出願に自動的に反映し、記入とアップロードの重複を減らし、オンライン出願の効率と利便性を高める。
六.2018年4月1日から、商標局は、商標の表示変更登録申請を受け取った日から1か月以内に表示変更登録申請の初回審査を完了する。6月1日から、1か月以内に存続期間更新申請の初回審査を完了する。
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