2018-04-09

中国:北京で5年間に驚く数の知財訴訟が結審 - CCPIT

北京では5年間に12.5万件の知財訴訟が結審した。北京市高等裁判所の楊万明長官は「知財権保護における司法の中心的な役割を果たし、当事者が中国人であれ、外国人であれ、平等に保護し、イノベーションを奨励する法治環境を作り出す」と語った。

楊長官によると、過去5年間に、北京知財権裁判所が設立し、知財権の裁判体系が整い、12.5万件を超える知財権案件の結審がした。

北京市高等裁判所の裁判状況を見ると、5年間に北京市高等裁判所が受理、結審した知財権案件は年々増加した。2017年には3.68万件の審理を終了し、その数は2013年の1.56万件の2倍強となった。

知財権保護の範囲及び強度がそのイノベーションレベル及び貢献度とが一致するようにしていかなければならないと、楊長官は語る。紹介によると、過去5年間に北京は5229件の専利案件を結審し、ハイテク分野におけるコア技術、最先端技術に対する保護を強化した。3万件以上の商標案件を結審し、法律に従って「慶豊包子(中華饅頭)」など中華老舗ブランド案件を審理し、ニセモノ商標、不正競争などの行為に制裁を加えた。7万件以上の著作権案件を結審し、法律に従って「舌尖上的中国」(中国食文化ドキュメンタリー番組)のネットワーク伝播権などの案件を審理し、創造産業の発展を保障した。

権利侵害への処罰が低く、権利保護のコストが高いなどの問題を解決するため、北京市高等裁判所は権利侵害に対する制裁を強め、知財権の市場価値を考慮に入れ、権利侵害者に大きな代償を求めた。北京知財権裁判所が命じた専利権侵害案の平均賠償額は141万元(人民元、以下同じ)にも達している。

楊長官は、北京市高等裁判所は法に従って行為保全、証拠保全などの措置を適用し、証拠偽造、毀損などの行為に制裁を加え、権利保護のコストを下げ、損失の拡大を防止すると強調し、海南海視観光衛星テレビマスメディア有限責任公司が浙江の愛美徳旅行用品有限公司を著作権侵害で訴えた案件では、証拠偽造行為により法定最高額100万元の罰金を科したことを紹介した。

北京の裁判所が誠実信用でない当事者に最上限罰金額を科することは同テレビ局ロゴマークの著作権紛争案件が初めてだった。海南海視観光衛星テレビは2013年に自局ロゴマークに似た標章がバッグやカバンに使われていることを知り、愛美徳公司を訴えた。北京市大興区裁判所は愛美徳公司に対し権利侵害商品の宣伝、生産、販売を即時停止し、海南海視観光衛星テレビに経済的損失など200万元を賠償するよう命じるとともに、愛美徳公司が提出した重要証拠は虚偽であると認定し、民事訴訟に深刻な妨害をもたらしたとして、罰金を課すことを決定した。愛美徳公司は上訴したが、北京知財権裁判所はその上訴を棄却し、原判決を維持した。