より一層の出願書類の簡素化、作業プロセスの最適化、変更、更新の審査周期の短縮化を図るため、商標局は2月7日、『出願書類の簡素化、作業プロセスの最適化、変更、更新の審査周期の短縮化についての公告』(以下、『公告』と略す)を発表した。
同『公告』によれば、書面申請を行う申請人は、その名義の複数の商標の変更手続きを同時に行うとき、もとの規定で変更証明書類一部のみの提出が必要とされている上、関係身分証明書類、委任状も一部のみを提出すればよいのである。同手続きの際、申請人は変更申請書に上記書類がどの出願の包袋にあるかを明記しなければならず、委任状に明記される委任の権限は今回変更申請を行う全ての商標を含まなければならない。申請人は、複数の商標の登録出願、譲渡、更新、抹消登録、ライセンス、訂正及び登録証書の再発行などの手続きを同時に行う場合、上記規定に従う。
『公告』の具体的内容は以下の通りである。
一、本日より、申請人が色の組合せ又はカラーの図案で商標出願する場合、出願と同時に商標ロゴの白黒版を提出することが不要となり、その後の審査に必要と思われる場合、商標局が改めて出願人に補足提出するよう通知する。
二、本日より、書面申請する申請人は、その名義の複数の商標の変更を同時に行うとき、もとの規定で変更証明書類一部のみの提出が必要とされている上、関係身分証明書類、委任状は一部のみを提出する必要がある。同手続きの際、申請人は変更申請書に上記書類がどの出願の包袋にあるかを明記しなければならず、委任状に明記される委任の権限は今回変更申請を行う全商標を含まなければならない。
申請人が複数の商標の登録、譲渡、更新、抹消登録、ライセンス、訂正及び登録証書の再発行などの手続きを行う場合、上記規定に従う。
三、本日より、申請人は、その名義の複数のマドリード国際出願の登録人名称、住所を変更する場合、変更申請一部を提出すればよい。申請人名義の複数のマドリード国際商標の譲渡を行う場合、譲受人が同一であれば、譲渡申請は一部で済むとする。
四、2018年2月9日より、現行の商標変更申請の書類審査(方式審査)と審査(実体審査)のステップを統合し、4月1日より、現行の商標更新申請の書類審査(方式審査)と審査(実体審査)のステップを統合する。統合後、書類審査(方式審査)段階での不受理通知書または受理通知書の発行を取り消し、審査効率の大幅向上を図る。
五、2018年2月14日より、オンライン申請を行う申請人がその名義の複数の商標の変更を申請する場合、オンライン申請システムは入力済みの申請情報とアップロード済みの書類を自動的に2件目以降の申請に取り入れることで、入力とアップロードの繰り返しを避け、オンライン申請の効率と利便性を向上させる。
六、2018年4月1日より、商標局は商標変更申請を受理してから1ヶ月以内に方式審査を完了する。6月1日より、更新申請を受理してから1ヵ月以内に方式審査を完了する。