オーストラリア政府は知的財産法改正案を発表した。
この法案は、オーストラリアの知的財産権を包括的に見直し、知的財産制度に関するオーストラリア政府生産性委員会の報告書を受けたもので、オーストラリア政府が生産性委員会の勧告を採用する最初の動きとなる。
本法案では、商標に関する2つの重要な改正が含まれている。
1. 不使用による商標取消要件が5年から3年に短縮される。
2. 真正な商標が付された商品の並行輸入はオーストラリアの登録商標を侵害しないことを保証する。(過去に権利者の真正な商標が付された輸入品がオーストラリアの登録商標を侵害するかどうか数年にわたって議論されてきた)最近、オーストラリアの裁判所は、そのような並行輸入が商標権侵害を構成しないことを明確にしており、本法案はオーストラリア商標法がこの決定に適応するものとなる。
この法案は2018年5月または6月までに施行される予定だが、さらに、2018年末までに「パート2」法案が提出されることが広く期待されている。
「パート2」法案には、オーストラリアを指定する国際登録の権利者が分割出願することを可能にする条項(現在、オーストラリアの国内出願のみ分割可能)が含まれるものと期待されている。
Source: www.spruson.com