2018-04-17

韓国不正競争防止法、トレードドレスを保護対象として明文化 - Kim & Chang

– 他人のアイデアの不正使用行為も規制対象に追加 –

韓国の不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」)が改正され、 2018年7月18日から施行される予定である。

トレードドレス(Trade dress)を保護対象として明文化

これまで、店舗の内部/外部デザインのようなトレードドレスについては、不正競争防止法上の「商品主体混同行為」または「営業主体混同行為」(第2条第1号イ目およびロ目)で規定する保護対象とみなすことかできるかについて議論があり、その保護を正面から認める判例も存在しなかったが、2014年1月31日付不正競争防止法から「一般条項」(他人の相当な投資または労力により作成された成果物を競争秩序などに反し無断で使用する行為の禁止)が新たに導入されたことにより、店舗の内部/外部デザインをトレードドレスとして一般条項により保護する判決が登場するようになった(当所2016年11月2日付ニュースレター紹介「あんパン店事件」等)。

しかし今回の改正法では、「営業主体混同行為」(同号ロ目)および「希釈化防止規定」(同号ハ目)の適用対象である「標識」に、「商品販売・サービス提供方法または看板・外観・室内装飾等の営業提供場所の全体的な外観を含む」と規定して、トレードドレスを不正競争防止法上の保護対象として明文化した。

ただし、「一般条項」によるトレードドレスの保護のためには、「相当な投資または労力による成果物」であることが核心要件であり、同規定の違反行為は刑事処罰の対象ではない一方で、改正法では「韓国国内での周知著名性(セカンダリーミーニング)」と「類似性」が依然としてトレードドレスの保護要件として要求され、併せて同規定違反は刑事処罰の対象となるため、今後上記の改正規定と一般条項との関係でトレードドレスに対する保護範囲がどのように調整されていくかについては法院の判例等を通じて見守る必要があると思われる。

他人の経済的価値あるアイデアの不正使用行為禁止規定新設

一方、今回の改正不正競争防止法では、「事業提案、入札、公募などの取引交渉または取引過程で、経済的価値をもつ他人の技術的または営業上のアイデアが含まれた情報をその提供目的に違反して不正に使用する等の行為」を不正競争行為として追加した(第2条第1号ヌ目)。ただし、アイデアの提供を受けた者が提供を受けた当時すでにそのアイデアを知っており、またはそのアイデアが同種業界で広く知られている場合には不正競争行為ではないとして対象から除外しており、同規定違反行為は刑事処罰の対象ではない。