2018-05-14

イラク:商標出願時のアラビア語音訳が不要に - JAH & CO.IP

イラク商標局は、ラテン文字の商標出願でアラビア語音訳(transliteration)を提出する必要がなくなったと発表した。

この発表により、これまでラテン文字商標の登録要件であったアラビア語の音訳提出が不要になる。また、登録されたラテン文字のアラビア語音訳は、別に出願することなしに保護されることになる。

ただし、登録されたラテン文字商標の音訳と類似するアラビア語を使用する第三者や、混同する虞のある商標を登録しようとする第三者に対して、商標権を行使しなければならないような事態を回避するには、アラビア語で音訳した商標も登録しておいた方がいいことは言うまでもない。この場合、不使用取消し対象にならないように使用態様に注意が必要だ。

本文は こちら (Transliteration of Latin trademarks into Arabic no longer a must at the time of filing